レンタカー 保障内容
万一、事故の場合でも下記の金額を限度として保険等による補償が付いております。
ただし、当社貸渡約款に違反する事故、保険約款の免責事項に該当する事故および警察の事故証明が取得できない場合の事故の損害額はお客様のご負担となります。
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保障内容 |
お客様負担額
免責金額 |
補償されない主な内容 |
対人保障 |
1名につき無制限(自賠責を含む) |
0円 |
・ 警察への届け出および営業所への連絡がなかった場合(含む無断示談)
・ 無謀運転(故意による事故など)
・ 無免許運転・酒酔運転・薬物使用中の運転によるもの
・ 貸渡契約の際、契約書に記載された方以外の方が運転して起こした事故
・ 事故が相手方の責任によるもの
・ 貸渡時間の無断延長中の事故
・ タイヤの損傷(パンク、バースト、亀裂等)およびホイール破損時のタイヤ代、ホイール代、修理交換費、車両移送費
・ ホイルキャップ、付属品の損傷・紛失
・ 車内の汚損
・ 河川敷や林道など車両が損傷すると思われる場所での走行
・ 油種を間違えて給油された場合
・ その他お客様の使用、管理上の落ち度があった場合
・ キーの紛失
・ 国際免許での運転
・ その他当社が加入する自動車保険の適用がなされない場合 |
対物保障 |
1事故につき無制限 |
人身傷害補償 |
1名につき3,000万円まで(死亡時)
搭乗者の自動車事故によるケガ(死亡・後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。(限度額3,000万円:治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。) |
車両保障 |
1事故につき車両時価額まで |
貸渡約款
中村屋 レンタカー貸渡約款
第1条(約款の適用)
株式会社中村屋(以下「当社」といいます。)は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、当社と借受人の間で特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2条(貸渡契約の締結)
貸渡契約は、借受人が当社に所定の申込用紙に記入した上で申込みを行い、当社がこれを承諾し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。
なお、借受人及びレンタカーを利用できる者は中村屋の宿泊者、当社スタッフに限ります。
第3条(貸渡料金)
借受人は、貸渡契約を締結した場合、レンタカーの利用後に、当社に第6条に定める貸渡料金を支払うものとします。
第4条(提出書類)
借受を希望する者は、当社所定の書式に、運転者氏名(2名以上の場合は全員分)、同乗者氏名、緊急連絡先、使用開始日時、返却予定日時、開始時総走行距離、目的地を記入して使用の申込みを行うものとします。
2 前項の運転者は、申込みの都度、運転者全員分の運転免許証を当社に提示するものとします。なお、当社は、運転免許証の写しの提出を求めることが出来るものとします。
第5条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示をせず、又は当社が求
めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
2 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、本約款に違反する行為があったとき。
(2) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
(3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(4) 当社との取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
(5) その他、当社が適当でないと認めたとき。
第6条(貸渡料金)
貸渡料金とは、本約款別表「中村屋レンタカー貸渡料金表」に記載された金額をいうものとし、借受人は、これを支払うものとします。
なお、貸渡料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
第7条(返却時の手続)
借受人又は運転者は、当社立会いのもとに当社敷地内にてレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2 借受人は、レンタカーの返却時にはガソリンを満タンにするものとし、ガソリン代の実費分については返却時に精算するものとします(ただし領収書の交付があった場合に限ります)。なお、貸渡中にガソリンを入れるタイミングが無い場合(例:三股・三国峠・幌加・然別方面へ行く場合)は、貸渡前に当社へその旨通知することとします。
3 借受人は、レンタカーを返却する際には、当社所定の書式に、返却時の走行距離、返却日時を記入し、車両の鍵を当社に返却するものとします。
第8条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第9条(点検整備及び確認)
借受人又は運転者は、利用開始前に、車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
当社は、この確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第10条(使用方法)
借受人及び運転者は、自動車の安全運転、事故防止、盗難予防、その他維持管理について、常に注意するものとします。
2 借受人及び運転者は、レンタカーを使用するに当たり、道路交通法その他法令及び条例等を遵守するものとします。
第11条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)契約締結時に記入した運転者以外に、レンタカーの運転をさせること
(2)レンタカーを第三者に貸与、供与すること
(3)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(4)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(5)酒気を帯びてレンタカーを運転すること
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)その他本約款に違反する態様でレンタカーを利用すること。
第12条(貸渡証の交付、携帯等)
当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第13条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第15条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動などの諸費用を負担するものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
3 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報(個人番号を除く)を含む資料を提出する等の協力ができ、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
第16条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
第17条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第18条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
(3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
(4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
2 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
第19条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄の警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第20条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人又は運転者は、前項の場合(ただし帰責性がない場合は除きます)、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとします。
3 第1項の故障等が当社の責めに基づく事由による場合には、当社は、借受人又は運転者の損害を賠償するものとします。ただし、その賠償額は、利用料金を超えないものとします。
第21条 (損傷・賠償及び営業保証等)
利用者がレンタカーを損傷・破損させた場合や、第三者又は当社に損害を与えたときは、当社が保険の適用を行う場合であっても、保険適用外となる損害が発生する場合には損害相当分を支払うものとします。なお、詳細は、本約款別紙「保険、補償制度」によるものとします。
第22条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第5条のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第23条(個人情報の利用目的)
当社が借受人又は運転者の個人情報(個人番号を除く)を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人又は運転者に対し、当社が取り扱っている商品の紹介及びこれらに関するサービス等の提供等のための宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3) 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び貸渡契約締結の可否についての審査を行うため。
(4) 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5) 個人情報(個人番号を除く)を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
第24条(遅延損害金)
借受人及び運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず札幌地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
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